自主制作の映像に楽曲を複製される場合

自主制作の映像に楽曲を複製される場合

市販されている楽曲は、「著作権」「著作隣接権」によって守られ、各協会・団体などによって
管理されています。
ご披露宴で上映する映像内に、楽曲を複製しご利用いただくためには、上映権利の許諾申請の手続き
をご自身で行っていただく必要がございます。

 ◆許諾申請を行う場合
  申請から許諾証送付までの手続きには数週間~1か月以上かかる場合がございます。
  期間に余裕をもってご申請ください。詳しいお手続き方法については、各協会・団体
  にお問い合わせください。  

※上映する映像と併せて「許諾証」をご提出ください。
※著作権フリー楽曲・著作権の許諾が下りた楽曲をご使用の場合は、DVD内の音源を再生いたします。
※映像内に一部でも未許諾の複製音源を使われている場合は、映像音声のすべてが流せなくなります。


許諾申請を行っていない場合
 映像上映の際、DVD内に複製された楽曲がある場合、楽曲含め音声すべてが流せなくなります。

・お持ちいただく原盤CDを使い、楽曲と映像の同時再生をオペレーターが行います。
 意図せずタイミングに誤差が生じますので、予めご了承ください。
・原盤CDは楽曲の最初から再生となります。映像の終わりに合わせて楽曲はフェードアウト
 いたします。映像の長さを考慮した選曲をお願いいたします。

※上記のことをご理解いただいたうえで、同時再生をご希望の場合は、映像メディアと一緒に
 原盤CDをお持込みください。

※ゲストの方が余興映像などを制作される際、楽曲を複製される場合も手続きは必要となります。
 詳しくは担当者までご相談ください。

同時再生の詳しい情報はこちら

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